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| 当社は、皆さまの住宅を長期にわたりサポートできるよう、「JIO(日本住宅保証検査機構)」「OM共済会」の加盟登録店として2つの完成保証・地盤保証制度を完備しています。 |
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| 「OM共済会住宅総合保証制度」は、3つの保証をセットにした総合的な保証制度です。
「地盤瑕疵保証」…土地の安心。
「完成保証」…建物が完成する安心。
「建物瑕疵保証」…完成後10年間の、建物の安心。 |
OM共済会住宅総合保証へお申込みの際は、建主様とOM会員工務店(請負業者)とが、「OM共済会住宅総合保証工事請負契約約款」に基づきOM共済会指定の請負契約書で請負契約を結ぶことが前提となっています。
また、請負契約時に保証内容についてご確認の上、建主様ご自身で「OM共済会住宅総合保証制度申し込みハガキ」へご記入いただき、OM共済会宛てにお送りください(※完成保証保証期間について)。
その後の必要手続きは、OM会員工務店(請負業者)が行います。すべての手続きが完了した後、保証書を建主様へお届けします。
費用:完成保証:30,000円、地盤瑕疵保証・建物瑕疵保証:157,500円
(木造250m2以下の戸建住宅の場合) |
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調査 |
OM共済会が業務提携している保証会社NRF(日本レジデンシャルファンド)の登録地盤調査会社が、地域性・周辺環境・土地形状等を参考に、建主様の建築予定地を事前に調査(地盤の地耐力を測定)します。 |
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解析 |
その調査データを、保証会社NRFの専門スタッフが総合的に分析し、その地盤に適した最善の基礎仕様を提案します。 |
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施工 |
保証会社NRFの提案に基づいた基礎仕様でOM会員工務店(西峰工務店)が施工します。 |
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保証 |
地盤の不同沈下等に起因する建物の損害に対し、保証会社NRFが原状回復のための補修費用及び工事期間中の仮住まい費用等を、建物引渡し日より10年間、最高5,000万円まで保証します(瑕疵保証と合わせて5,000万円までの保証となります)。 |
| あってはならないことですが、「もしも」がないとは誰も言い切れません。OM共済会の完成保証制度は、建築中にOM会員工務店がその責務を遂行できない状況に陥った場合に、全国に広がるOM会員工務店のネットワークを活かし、建主様の家が完成するまでを保証いたします。 |
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保証 |
工事を請け負った工務店が不測の事態に陥り、完成を夢見たわが家が建築途中のまま工事が中断した場合、通常ですとその後を引き継ぐ工務店はなかなか見つかりません。OM共済会では、建主様の近隣のOM会員工務店をご紹介し、中断した工事を引き継ぎいたします(役務保証※)。
また、引継ぎ工事を行うにあたって、手直し工事や再契約のために費用等がかかり、一般的には契約時の予定金額ですませることが難しくなります。OM共済会は、このような追加費用も含め、建主様の不足した建築費を契約当初の請負金額の30%、もしくは1,000万円のどちらか低い金額を限度に保証いたします。
※OM共済会完成保証制度は、住宅を完成させることを目的としていますので、「役務保証(引継ぎ保証)」が基本となります。ただし、建主様の諸事情や一部の地域においては、「金銭保証」になる場合があります。
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保証のモデルケース:
例えば、請負金額が2,000万円の契約をして、1,200万円を支払った時点で不測の事態が起こった場合を見てみます。 残工事の見積りが800万円でおさまり、予定通りの金額で建物は完成することがわかりましたが、既に1,200万円を工務店へ支払っているのに、事故発生時での建物評価額は1,000万円しかありませんでした(差額:200万円)。さらに、工事引継ぎに際して、残工事の手直しや再申請の追加費用の発生等、余分に費用が100万円かかり、完成に必要な不足分(建築主のマイナス分)は合計300万円となりました。この場合、不足分300万円をOM共済会がお支払いします。
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OM共済会の瑕疵保証制度では、建築中に厳しい検査を行い、検査に合格した高品質の住宅に対し、引き渡し後、建物の安心を保証いたします。
保証条件:ハウスGメン(※)が行う建築中3回の検査に合格した住宅が保証対象となります。 |
| 期間 |
建物完成後10年間。 |
| 保証内容 |
万一建物に不具合が(瑕疵)が発見された場合、保証会社NRF(日本レジデンシャルファンド)が、修補にかかる費用及び工事期間中の仮住まいの費用等を最高5,000万円まで保証いたします(地盤保証と合わせて5,000万円までの保証となります)。 |
| 対象部分 |
「住宅品質確保促進法(2000年4月施行)」により住宅供給業者に義務づけられた、瑕疵担保責任の対象となる新築住宅の構造耐力上主要な部分。および、雨水の浸入を防止する部分(下図参照)。
これらの部分に不具合(瑕疵)が発見された場合の補修工事にかかる費用を保証いたします。 |
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